理美容師は休めない!? 東京都が理容室・美容室に協力金を払えない、たった1つの理由
こんにちは、東京都議会議員(府中市選挙区)の藤井あきらです。
都の緊急事態宣言に伴う感染拡大防止協力金については、多くの皆様から関心をいただいており、質問も多くいただいています。
都民ファーストの会のnoteでは、東京都の事業者・施設への休業要請や協力金について概要を3回にわたり解説をしています。
●【新型コロナ対策ニュース】4月10日ー緊急事態宣言⇨東京の休業要請対象の施設を発表
●【新型コロナ対策ニュース】4月13日都民ファーストの会-休業要請の対象?それとも対象外?
●【新型コロナ対策ニュース】4月14日ー都の「協力金」の解説:申請方法は?課税の対象?
また、レストランなどの飲食店についての考えは、私のブログでも解説をしました。
◆理容室・美容室は、都の休業要請の対象?対象外?
東京都の協力金については、「理容室・美容室は対象なのか?」というご質問をいただくことが多いです。
結論を申しますと、理容室・美容室は都の休業要請の対象外です。
経緯が複雑で、混乱をさせてしまっている面がありますので、なるべく、わかりやすく解説をします。
◆理髪店・美容院が対象外になった経緯
4月6日時点での東京都の「案」では理容院は休業要請の対象でした。
元々、東京都は急拡大する感染者を抑えるために、クラスター(集団感染)の可能性となるものを幅広く抑えていこうという考えでした。
そのため、事業者については広範に休業要請の対象に加えていました。
(要請に協力してくれた事業者に支給するために準備していたのが、協力金です)
緊急事態宣言の根拠となる新型インフルエンザ等特別措置法の施行令の11条(使用の制限等の要請の対象となる施設)として12項に「理髪店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗」とあります。
本来であれば感染拡大防止のために、美容室も対象にしたかったと思うのですが、 東京都はこの施行令に従い理髪店のみを対象に入れ、美容院は対象に入れずに準備をしていたのだと理解をしています。
ところが、 以下のNHK政治マガジンの記事などによると、 4月10日の確定版では理髪店は休業要請の対象から外れています。
◆休業要請に待ったをかけたのは国
しかし、なんと「待った」をかけたのが、緊急事態宣言を出した国だというのです。
施行令は、内閣によって変更ができる国の政令です。
7日に突然、都が従って準備を進めていた施行令が変更され、理髪店は対象から除外されてしまい、国と都の間で協議を持つことが必要になりました。
◆休業要請の対象外は、現場の理美容師は喜ぶのか?
こういった経緯もあり、最終的に理髪店も美容室も、都の休業要請の対象外となっています。
施行令から理髪店を取り除くために、国でどんなやり取りがあったのかはわかりません。
以下のような週刊ポストの記事もありましたが詳細は不明です。
●首相と都知事の暗闘 安倍政権はなぜ理髪店を特別扱いするか(週刊ポスト、2020.04.13 07:00 )
●[社説]休業の要請待ったかけた国は猛省を(日本経済新聞、2020/4/10 19:05)
ここまでして、休業要請の対象外とした理髪店、そして美容院もですが、現場の方々からは、新型コロナウイルスの感染拡大防止のためにも休業をしたいという声を多くいただいています。
また福岡では、美容室を中心としたクラスターが発生したとの報道もありました。
●東京都「営業OK」の一方で 福岡で美容室クラスターか( 2020年4月10日 金曜 午後6:49)
国の判断は、理美容師の皆様、及び、お客様そしてその家族を危険にさらしているのではないでしょうか?
感染拡大防止の観点から、本来であれば、理容・美容の業界にも休業要請の対象とすべきです。
そのためには、国の施行令を変える必要があり、施行令を変えられるのは内閣です。
政府には、ぜひとも懸命なご判断をお願いします。
追記:4月28日東京都の理容室・美容室への給付金が決定!
東京都では、今年のゴールデンウイークはいのちを守る「ステイホーム週間」として、自主休業する理美容の皆様に15万円(最大30万円)の給付金を支給することになりました。
詳細は以下のブログにまとめましたので、ぜひご覧ください。