【理美容師に朗報】東京都の理容室・美容室に最大30万円の給付。都の対応には課題も残る

こんにちは、東京都議会議員(府中市選出)の藤井あきらです。

先日のブログなどを通じて、様々ご意見をいただいていました理美容への東京都の協力金について、今年のゴールデンウィーク「いのちを守るSTAY HOME週間」の新たな取組が発表されました。

東京都理美容事業者の自主休業にかかる給付金の詳細が出ましたのでご報告いたします。

東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金

先日のブログでは、国との調整の結果、理髪店や美容室は社会生活を維持するうえで必要な施設として、休業要請の対象外になったという事を解説しました。

今回、いのちを守る「ステイホーム週間」における都の取組の一環として、理美容を対象として給付金を支給することを発表しました。

自主的に休業中、もしくはこれから休業される理髪店、美容院の皆様には積極的にご活用をいただいけますと幸いです。

詳細は以下になります。

●東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金について(令和2年4月28日)

新型コロナウイルス感染症の感染リスクを「いのちを守るSTAY HOME週間」において、徹底的に低減するため、自主的に休業する理美容事業者に対し、給付金を支給いたします。

1 対象者: 東京都内に事業所がある理容業や美容業を営む中小企業及び個人事業主

2 対象要件: 令和2年4月30日(木曜日)から同年5月6日(水曜日)までの間、自主的に休業を実施すること

3 給付額: 15万円(2店舗以上有する事業者は30万円

4 受付期間 令和2年5月7日(木曜日)から同年6月15日(月曜日)まで(予定)

一方で、都の対応には課題も残っています。

課題①:なぜこのタイミングだったのか?

繰り返しになりますが、東京都は4月6日時点に、休業要請の施設一覧を発表した際には理髪店も含めていましたが、国との調整の結果、理容室・美容室には休業要請をせず、協力金の対象からも外れました。

それが突然、自主的に休業をする理容室、美容室へは給付金を支給するという事になりました。

最初の課題は、このタイミングで追加できるのであれば、なぜ当初から追加しなかったのか?という事です。

今回の期間は4月30日(木)~5月6日(水)の7日間であり、給付額は15万円(最大30万円)です。

一方、当初の感染拡大防止協力金は、期間が少なくとも4月16日(木)~5月6日(水)の21日間で、支給額は50万円(最大100万円)です。

当初から、こちらの協力金の対象に理容室、美容室を含めていれば、50万円(100万円)支払われたはずが、減額をされてしまっています。

課題②対象は理美容だけなのか?対象外の施設は多い

東京都と国の交渉で課題となったのは、国が休業要請の対象を定めた政令からは理美容を抜いてしまったことである事は先日のブログでも説明をしました。

その後、政令は変わっていないと思いますが、その他の休業要請をしていない施設との整合性は取れるのでしょうか?

今回理美容が追加された詳細な理由を私は把握していませんが、もし、国との調整した休業要請との別枠で支給という事であれば、理美容以外も支給の対象にできるはずです。

以下の表は一例ですが、当初より様々な施設が協力金の対象外となっています。

これらの施設を運営する皆様からも休業要請の対象にして欲しいというご要望を多くいただいており、今後の対応が必要と考えます。

課題③財源はどうするのか?国へ求めるのは難しい

国の緊急事態宣言に基づいて、休業要請等をするのであれば、事業者への補償は国がすべきです。

しかし、今回、国の休業要請の対象外であり、国との調整が済んでいないのであれば、国へ助成を求めるのは難しいのではないかと考えます。

これまで協力金の対象外だった理容室、美容室が対象になったことは、理美容師の皆様にとっても大変意義のある事です。

一方で、課題も残っており、今後、取り組んでまいります。

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